個人型DCを活用しよう

こんにちは、FPマックです。

 

本日は退職金をあてにせずに老後を暮らしていくために、何か打つ手はあるのかについてお話ししようかと思います。

 

退職金をあてにせず、老後の資産形成をしていくに当たり、積極的に活用したいのが個人型DC、いわゆる確定拠出年金の個人型です。

2017年1月より、DC法の改正に伴い、旧来の一部該当者しか加入できなかった個人型DCの制度が変更され、加入対象者が拡大されることになりました。

これは利用しない手はありません。節税効果は抜群で、NISAよりも積極的に活用したいところです。

 

個人型DCとは

個人型DCとは、個人的に加入できる確定拠出年金制度のことで、老後の資金形成のために国が制度化した年金制度のことです。

毎月一定の金額を拠出して、金融商品等で運用することで、将来の年金とすることができます。

なお、確定拠出年金には企業型というものもありますが、これは会社側が運営する年金制度のことです。これは個人ではどうすることではできないため、今回は新制度がスタートする個人型DCに焦点を当ててお話したいと思います。

 

これまで個人型DCの加入者は自営業者や企業年金制度のない会社員等に限られていましたが、公務員や専業主婦(夫)の方なども個人型DCへ加入することが可能となります。

2017年1月開始の新制度に関して、以下が対象者となります。

 

被保険者種類 現 行 新制度
第1号被保険者 自営業者等
第2号被保険者 企業年金制度なし
企業年金制度あり
DCのみ (※1)
×
企業年金制度あり
DBあり (※2)
×
公務員 ×
第3号被保険者 専業主婦等 ×

※1 確定拠出年金(企業型)の制度がある場合

※2 確定給付企業年金がある場合で、確定拠出年金(企業型)も併用しているハイブリッド型を含む

 

個人型DCのメリット 

では、個人型DCに加入するとどのようなメリットがあるのか気になるところかと思います。
まずは税制上のメリットを挙げていきます。

①毎月の拠出金は全額所得控除が可能

毎月の個人型DCへの拠出金は、「小規模企業共済等掛金控除」により、全額所得控除の対象になります。

保険商品である年金保険に比べて、所得控除額がかなり増えることになります。

年金保険は「生命保険料控除」で年間最大4万円であるのに対して、個人型DCは自営業の方で最大81.6万円、サラリーマンの方ですと最大27.6万円を控除することができるのです。

 

以下の表は月額掛金の支払額によって、どれだけ節税できるのかを表しています。

所得控除による年間の税制メリット(概算)
課税所得 税率
所得税と
住民税の
合算税率
月額掛金
68,000円 23,000円 12,000円
税制メリット額
195万円以下 15.105% 12.3万円 4.1万円 2.1万円
195万円超

330万円以下
20.210% 16.4万円 5.5万円 2.9万円
330万円超

695万円以下
30.420% 24.8万円 8.3万円 4.3万円
695万円超

900万円以下
33.483% 27.3万円 9.2万円 4.8万円
900万円超

1,800万円以下
43.693% 35.6万円 12.0万円 6.2万円
1,800万円超

4,000万円以下
50.840% 41.4万円 14.0万円 7.3万円
4,000万円超 55.945% 45.6万円 15.4万円 8.0万円

 

サラリーマンの平均年収世帯(年収400万~650万)で考えた場合、上記の課税所得でいうと195万円超~330万円以下に該当しますが、月額23,000円を拠出したとすると、年度末に55,000円が還付されることになるのです。

要するに、自分の老後の資金を非常に有利な方法で積み立てられることになります。

これは利用しない手はありませんね。

 

②運用益が非課税

個人型DCは、毎月一定の額を金融商品や定期預金で運用することになりますが、なんと配当所得や利子所得や譲渡所得に掛かってくる20%の所得税が非課税となります。

 

わかりやすい説明をすると、銀行の定期預金に100万円を金利0.01%で預けたとすると、1年後には100円の利息が付きます。ただし、その利息には所得税が課税されるため、自分の手元に残るのは80円でしかないのです。

現在は超低金利が続いており、高々20円と思われるかも知れませんが、金額は大きくなると見過ごせない金額になります。

しかも、複利で数十年も預金していたとすると、収益にはかなりの差が発生することになります。

 

退職金代わりに老後の生活費を積み立てていくには、このような制度を積極的に活用すべきと考えます。

 

③給付時も控除対象となる

個人型DCで貯蓄した金額を将来受け取る際にも税制の優遇措置があります。

受け取り方には、一時金受け取り、有期年金としての受け取がありますが、どちらを選択した場合でも税制の優遇を受けることができます。

 

■一時金受け取りの場合

退職金所得控除を利用でき、企業の退職金の場合と同じように、ほとんど所得税が掛かりません。

 

■有期年金受け取りの場合

公的年金控除を利用でき、公的年金の給付に準じて課税されるため、とても有利に受け取ることができます。

 

④自己破産しても積み立て金は没収されない

これは確定拠出年金法にて定義されています。

(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十二条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

『確定拠出年金法』より

 

個人型DC(確定拠出年金)として積み立てたお金は、公的年金と同じように、仮に自己破産をした場合でも保護されることになります。

個人事業主として会社を経営していた場合でも同様に、会社が倒産したとしても、積み立てたお金は差し押さえの対象とはならないのです。

これは経営者や個人事業主などのセーフティーネットにもなり得るのです。

 

個人型DCのデメリット 

いいことばかりをクローズアップしてお伝えしましたが、実はデメリットもあります。

そのあたりもよく認識しておく必要があります。

①60歳までは途中解約ができない

実は個人型DCにて貯蓄した財産を、途中で解約して現金化することができないのです。

ただし、毎月の拠出金を少なくするなどの変更は可能です。

 

これまでお話ししてきました通り、退職金として資産を築いていくという考え方であれば、退職金もそうですが、60歳以降まではコツコツと資産運用で増やしていくという方向で問題ないのかとは思います。

ただし、普段の生活を犠牲にしてまで拠出金を増やすのはお勧めできません。無理のない金額の範囲で拠出金を設定してください。

特別法人税の凍結解除の可能性がある

あまり知られていないデメリットなのですが、制度が復活した場合は大変ですので、認識はしておく必要があるかと思います。

 

現在は制度凍結されていますが、企業年金の年金積立金に対し、法人税法上課税される「特別法人税」という税制度があります。

実は個人型DC(確定拠出年金)も課税対象となっています。ただし、2001年の確定拠出年金導入時からずっと凍結され続けているのが現状です。

もし制度が復活し、課税されるとした場合、資産時価に対して年間1.173%が課税される事になります。

利益の出ようが、損益が出ようが課税されるため、個人型DC運用者にとっては見過ごせないデメリットとなります。

 

しかしながら、ご存じのように、現在の日本のゼロ金利政策によって、銀行の定期預金の利息は1%に満たない、超低金利状況が続いています。このような状況で年間1.173%の特別法人税を課せば、個人型DC(確定拠出年金)の運用利回りがマイナスになり、資産が年々減っていく人が多発することになります。2017年から新制度がスタートするにも関わらず、これでは誰も確定拠出年金を利用しようと思わなくなりますので、日本の定期預金の利率が最低でも特別法人税を上回らない限り、復活はありえないと考えられます。

 

また、当該制度は金融業界を中心に猛反発を受けており、個人型DC(確定拠出年金)だけでなく、通常の企業年金にも課せられる制度ということで、経済界の反発も根強いものとなっています。

あなたが個人型DCを始めようとする際に、特別法人税は大きなリスクに感じるかも知れませんが、いずれは廃止になる可能性もあるのではと考えられるため、あまり神経質に考える必要はないかと思います。

 

まとめ

退職金をあてにせず、老後生活の懸念を払しょくするために、個人型DCを積極的に活用することをお勧めします。

毎月の拠出は無理のない金額で設定し、所得控除で税の還付を受けながら、運用益非課税を享受して複利で効率的に蓄財する。

すぐにでも始めて頂けるとよいかと思います。

 

それでは、また次回。

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